自分用メモ

どんな場合に離婚はできるか/婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦はお互いに協力・扶助し、生活費を分担する義務を負っています。夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、失業や病気などのやむをえない事情もないのに、勝手に生活費の分担をやめれば、悪意の遺棄として離婚原因になる可能性があります。ただ、悪意の遺棄といえるためには、家族が精神的・経済的に困窮していることを知っているだけでは足りず、困窮することを知りながら、一定期間の遺棄の状態が継続されることが必要とされています。
しかし、悪意の遺棄にならない場合であっても生活費の分担をやめたことにより家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。

私が無職で収入がなければこれが適用されたのかしら。
私が今無職になってこれが適用されるとすれば、離婚の原因を作ったのは私になるのかしら。