処分の違い

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050621-00000062-mai-soci

懲戒免職は地方公務員法に定められた処分。退職金が支給されず、教員免許も失効する。一方、諭旨免職依願退職の一種で、退職金をもらうことができるうえ、教員免許が残るため、他教委で採用されれば教員を続けることも可能だ。
 なぜ判断が分かれるのか。都教委は「同じ事件でも動機や背景などさまざまなのだから、処分にばらつきがあって当然。しかも盗撮はわいせつ行為ではなく、わいせつ類似行為」と説明。これに対し埼玉県教委は「痴漢も盗撮も基本的に懲戒免職。こうした人が再び教壇に立ち、子供にどんな説得力があるのか。そもそも諭旨免職は行っておらず、都のような対応はあり得ない」という。

強調は私がつけました。同じ公務員なのになんで処罰に違いがあるんでしょうか?東京都なら『わいせつ類似行為』し放題!(byカエラ)ちゃんと退職金ももらえるしね!!ってアフォか!!