障害者差別

解雇無効訴訟:「車いすで解雇」は有効−−東京高裁が控訴棄却 /神奈川 あの手この手で仕事ができると証明したそうですが、それは『周りに用意をしてもらえれば』できるという類のものだった(高い椅子を用意する、など)のでは。あなた一人のために3人が仕事をするとしたら、作業効率が変わっていないとはいえないでしょう。最初から車椅子で雇われているなら解雇は無効だろうけど、あとからなったんじゃしょうがない。うちの会社だって段差だらけ、階段は急だから車椅子じゃなくても足が不自由なだけで解雇されても文句言えない。私一人のために段差をなくせ、階段をゆるやかにしろ、なんて我侭言えないよ。障害者だからってなんでも『配慮』してもらえると思ってたら大間違い。我侭言えない代わりに『障害者年金』貰ったり、社会的なサービス受けられるんだから。それで満足しろとは言わないけど、働けない職場で無理やり働かせろ、はないと思う。