保険って難しい

自殺でも保険金支払い義務 最高裁が初判断

生命保険には、一定期間内の自殺には保険金を支払わない特約が定められているのが通例。一方、商法は期間の経過にかかわらず、自殺による保険金は支払わなくてもよいと定めている。
 判決は、特段の事情がない限り、特約が商法の規定に優先するとしており、保険実務に影響を与えそうだ。(共同通信

結局どっちが優先されたのかわからない。商法はいつでも自殺したら保険金は払わなくていいよと言っている。保険の特約は「契約から1年間は自殺による保険金を支払わない特約」なんだよね?で、最高裁は『契約から1年間以上たってから自殺しても保険金を払わなきゃダメ。もう一回審理しなおせ』って高等裁判所に差し戻した。結局何が正しいのかわからない。商法も優先されてないし特約も無視した判決だと思うんだけど引用元の文章がそうなってないので物凄い矛盾を感じる。

※この件については、「なるしす日記」id:narushisu様が詳しく書いてくださりました。こちら。おいら頭悪い……